特定技能制度
特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材の確保や生産性向上等の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための制度です。
2019年4月に創設され、外国人材が日本で即戦力として働くことを目的としています。
特定技能の区分と在留資格
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。
特定技能1号は、一定の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人材を対象とした在留資格です。原則として在留期間は通算5年までとなっており、受入れ企業には生活・就労に関する支援が求められます。
特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人材を対象とした在留資格です。特定技能1号と異なり、在留期間の上限はなく、一定の要件を満たす場合には家族の帯同も認められています。
受入対象分野
特定技能では、人材を確保することが困難な分野を対象として外国人材の受入れが行われています。
建設、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、宿泊など、幅広い分野で受入れが行われています。
なお、受入れ可能な分野や業務区分は制度改正等により変更される場合があります。
技能実習・育成就労から特定技能へ
特定技能は、技能実習・育成就労を修了した外国人材の次のステップとしても活用されています。
技能実習2号を良好に修了した場合など、一定の要件を満たすことで、特定技能1号への移行に必要な試験が免除される場合があります。
また、2027年4月1日から始まる育成就労制度では、原則3年間の育成を通じて特定技能1号への移行を目指す仕組みとなっています。
